実録、マイナンバー通知カードを失くした人がマイナンバー(個人番号)カードを発行してもらうまでの手順




以前、忘れ去られたままのマイナンバーは勿体ないよという話を紹介しました。

ふるさと納税の申請を行ったり、銀行や証券会社の取引口座を作ったり、市役所は言わないけれど、得なサービスを受けるのに必要だよというお話を紹介しました。新社会人の場合には給与の振込口座を作るのに必須になると思います
その際に筆者は『マイナンバー通知カードを失くしてしまっていた』という話をオチとして書いています。


今回晴れて『マイナンバーカード(個人番号カード)』を発行してもらえましたので、その手順について筆者が実際に行った手順を紹介します。

※今回紹介するのは自宅で失くしていることが分かっている場合です。出先で紛失した場合については警察に紛失届を出して、その受付番号をもらってください。



筆者のケースについて

『マイナンバー通知カード』の一切合切を紛失した状態でマイナンバーカード(個人番号カード)を発行する場合、
筆者の場合は以下のものが足りませんでした。
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーカード交付申請書(マイナンバー通知カードと一緒の紙に付いているものです)
・自分自身のマイナンバー(個人番号)



※画像は総務省の以下のページより転載
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

マイナンバー通知カードにマイナンバーが記載されているわけですから当然自分のマイナンバーは覚えていないですし、
通知カードとマイナンバーカード交付申請書は切り離しこそできますが、一緒にしたまま紛失したので、当然ありません。
一見詰んでいるように見えますが、どうにかする方法がちゃんとありました。

手順


市役所で『個人番号(マイナンバー)付きの住民票』を取得します

市役所や区役所に行き『個人番号(マイナンバー)付きの住民票』を取得します。
大体300円で発行してもらえるはずです。
また、筆者の手順がどこの市区町村でも有効とは限りませんので、
この際に目的を『通知カードを失くしてしまったのでこの際マイナンバー(個人番号カード)を作りたい』と伝えれば、
郵送での対応のマイナンバーカード交付申請書類と警察に紛失届を出す必要があるかどうか等を教えてもらえます。
※郵送対応のマイナンバー交付申請書については次の手順でも紹介しますのでここでもらわなくても心配不要です。

マイナンバーカード総合サイトで申請書を入手します

地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト内、郵便による申請方法のページに、
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/yubin.html
交付申請書を無くした人用の交付申請書と封筒素材がありますので、ダウンロードして印刷します
(自宅にプリンタがない場合にはコンビニエンスストア等のネットワークプリントサービスを使ってください)
封筒素材を使うと切手不要になりますのでネットワークプリント代なんて気にせず是非利用しましょう。

証明写真を撮り、申請書を記入して郵送します

申請書に必要事項を記入します。また、マイナンバー(個人番号)カードは顔写真付きのカードですので、それ用の証明写真を張り付けてください。
こだわりがなければその辺の証明写真で大丈夫です。
こだわりがある人は写真屋さんで撮ってもらってください(一応有効期限が10年ですので写真写りを気にする場合は写真屋さんのほうがいいでしょう
また、申請書には本人のマイナンバー(個人番号)を記入する欄がありますので、ここで個人番号付きの住民票で知ったご自身のマイナンバーを記入します。

※手順1で役所の人に相談している場合、記入済みの申請書をもらえるかもしれませんので、住民票の費用を節約する場合には相談してみてください。
筆者の場合はふるさと納税の書類の関係でどのみち必要だったので住民票は必要でした。

市区町村の役所より個人番号交付の案内が届いたら受け取りに行きます

手順3の郵送後、おおよそ1ヵ月ぐらいでお住いの市区町村役場から個人番号交付の案内が郵送されてきます。
受け取りに必要な書類(免許証等)、受け取りの日程等の案内が入っていますので目を通してください。
筆者の住んでいる自治体の場合2週間に1度土曜日の受け取りに対応しているみたいで、その日程についての案内もありました
会社員の場合、平日の昼間に役所に行くのは有給休暇を取得しないとだったりして難しいケースもありますので、土日対応がある場合は利用したいですよね

マイナンバー(個人番号)カードを受け取ります

受取日に役所に行くと、本人確認書類を求められたら提示したうえで、必要書類を提出します。
必要書類の中には『マイナンバー通知カード』が含まれるのですが、ここで筆者は紛失してしまった旨を初めて申告しました。
この場合でも、紛失届を記入することで、そのままマイナンバー(個人番号)カードを発行してもらえます。
※ただし、これは自宅での紛失の場合に限られます。外出先での盗難の可能性のある紛失の場合は警察への届け出とそちらの受付番号が必要になるとのことでした。

まとめ

ここまでマイナンバー通知カードをなくしてしまった場合に、『マイナンバー(個人番号)カード』を発行してもらう手順を紹介しましました。

・マイナンバー通知カード
・マイナンバーカード交付申請書(マイナンバー通知カードと一緒の紙に付いているものです)
・自分自身のマイナンバー(個人番号)
が無くて申請ができないと書きましたが上記2つについては郵送で対応する書類、手順があることがわかりますので本当に足りないのは
自分自身のマイナンバー(個人番号)』だけでした。
自分自身のマイナンバーについては『マイナンバー付き住民票』を発行してもらえば知ることができますので、
マイナンバーカードを受け取るその瞬間までマイナンバー通知カードをなくしたことを申告せずに進める手順もあることがわかります。
住民票の費用分、窓口で相談して番号記載してもらった申請書を受け取るほうが安上りかもしれませんが、
申請から受け取りまでに1ヵ月かかりますので、
・新社会人の方みたいに給与振込口座の開設の為に急に書類が必要になる場合に備えたり、
・ふるさと納税を行う場合の必要書類として持っておいても損にはならないと思います。

私はたまたま平日休みの日に市役所で個人番号付き住民票を発行してもらえましたので有給休暇使用日数は0日で済みました。
しかし、仮に有給休暇を使用する前提だとしても、今回紹介した手順では1日で済みます。
年度末で有給休暇が余っている今のうちに申請してみてはいかがでしょうか?

また、学生さんや新社会人になる方で筆者と同じようにマイナンバー通知カードを失くしてしまった方は忙しくなる前にマイナンバー(個人番号)カードを作ってしまうといいですよ。

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